お電話でのお問合せはこちら
089-921-3535

よくある質問

貸土地を所有しておりますが。


回答:
 貸土地を所有すること自体が別に問題となる訳ではありません。特に当面利用する予定のない土地を一時的な貸土地とすることは、不動産の有効利用上大切なことです。
 又定期借地方式をとられている場合は、制度が平成4年8月からスタートした関係上、所有者にとって問題が発生するケースはまだまだ少ないと思われます。
 貸土地で一番問題となるのは、貸土地の経済価値に即応した適正な地代を得ることができないケースです。この場合でも、何十年後かに土地が返ってくることが確実な場合は、その日を夢見て辛抱することもできるでしょう。
 しかし新しく借地借家法が制定されても、借地法が廃止されることはなく、従前の権利関係を保護しています。又農地法は、新しく法人の農地所有を認める形に変化はしましたが、従前の小作関係は借地法と同様に据え置かれています。
 では単純に地代の値上げをすれば良いかというと、勝手に一方的な値上げをすることはできません。地代に対する借地人の理解を得ることができれば万事納まる訳ですが、借地者側にも都合がある筈です。
 この間の調整は、底地又は借地権の単純な売買による精算だけでなく、敷地に余裕があれば、権利割合に応じた完全所有権での分割も可能であり、余裕がなければ建物の区分所有による立体換地や、隣接地との部分併合等の手法により、完全所有権での精算が可能となります。
 これらに関しては、誰からも信頼されるようなパートナーに、まず相談することが大事と思われます。