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よくある質問

借地権で損をしない為にはどうすればいい?


底地(借地権の付着した土地)は近年契約した定期借地権の対象以外は、その資産価値に対応した利益を得ていないケースが殆どです。

それも自分の意志で取得したものではなく、その殆どは親から相続した資産ではないでしょうか。

過去に相続で底地を取得した際には、税負担がさして苦にならなかった為、又先祖伝来ということもあり、そのままなんとなく所有を続けておられる方が大部分といえます。

この場合の底地の純粋な経済価値を計算する手法があります。

〔(年間の地代収入)-(年間の固定資産税等納税額)÷0.04(土地の割引率)〕

※4%の割引率に納得が出来ない方は、お好みの割引率で御自由に試してみて下さい。土地の割引率は3%だと、底地価格がより高額に、5%だとより低額に求められます。

この計算結果がマイナスになる方も中にはいらっしゃいます。地代の値上げを放置した間に固定資産税額が上昇したようなケースです。

でも他人事だと笑うことはできません。例えプラスの数値が出たとしても、意外と低い資産価値に驚かれたのではないでしょうか。

底地の純粋な資産価値は、更地価格×(1-借地権割合)ではなかったのです。

割合で借地権価格が決まるのは、借地人と共同で売却したり、当事者の片方が片方の権利を買受ける場合と、対税務署のみです。

平成28年の相続税分からは、相続税の基礎控除額が40%課税強化されています。

このような時期に(純粋な経済価値は低額であるにもかかわらず)借地権割合で課税評価されるような資産を愛する子供に残した場合の結果を想像して下さい。

ただでさえ純粋な資産価値の低い底地が、相続税の課税対象となって、これに相続登記の費用を掛けたりすると、場合によっては当初から底地は無い方が良かったという事になりかねません。

ではどうすれば良いか・・・、それは借地人と共同して底地を第三者に売却したり、当事者のどちらかが借地権又は底地を購入して完全所有権としたり、土地を2分割したうえで、双方が借地権割合に応じて完全所有権状態で待ち合う事です。

借地と底地の問題は、相手がいる事です。あわててはいけません。先ずはその道の専門家に相談する事から始めると良いでしょう。